例年1月2月は仕事が薄い暇な月ですが、今年は何故か1月6日の仕事初めから問い合わせや依頼が殺到。人手不足で外国人労働者の需要が多いためだと思いますが1月から既にヘロヘロ状態です。問い合わせや依頼が特に多いのが次の3つの手続き。

1)永住者の在留カードの切り替え申請(在留カードの有効期間の更新申請):外国人登録証が在留カードに切り替わったのが2012年7月から、永住者の在留カードの期限は7年なのでこれから3年以内に永住者の外国人の人たちは期限の来る前に在留カードを順次切り替えていくことになります。手続き的には簡単で自分でもできると思うのですが、私のお客さんは役所に行くと怒られる人が多いので、私に依頼してくるのですね(苦笑)。またリーマンショック後にブラジルに帰国した永住者の日系人の皆さんは日本に戻ってこないと切替えできませんのでご注意を。郵送では100%ムリです(笑)

2)元技能実習生の特定技能:昨年4月に始まって利用率が低迷している特定技能の在留資格ですが、問い合わせ自体はメチャクチャ多いです。ただ現状、在留資格が下りるのが堅いのは元技能実習生が元の実習実施者のところで特定技能の在留資格で働くパターンだと思うのですが、よほど優秀だった元技能実習生しか特定技能では雇わないでしょうから利用率が上がらないのでしょうね。元技能実習生の履歴書を持ち歩いた登録支援機関やブローカーが人手不足企業をターゲットに営業をかけていると思いますが、元技能実習生は試験は免除されますが、「良好に技能実習2号を修了した」者しか特定技能の在留資格は取れませんので注意していただきたいと思います。

3)建設の技能実習の厳格化:建設の技能実習ですが失踪者が多いのと失踪した外国人や不法滞在外国人の雇用の受け皿になってしまっていることから今年から要件が厳しくされてしまいました。今まで認められていた日給制が不可になったり、実習実施者に建設業許可の取得やキャリアアップシステムへの登録が義務付けられたり、人数制限が設けられたりしています。しっかりしていない監理団体から建設の技能実習生を受け入れている企業は新たな要件に適合しているか一度確認したほうが良いと思います。

ということで1月はバタバタしましたが、2月は平穏に業務に励みたいと思いますので、お急ぎの案件や面倒な手続きや不許可リカバリー申請などは別の優秀な行政書士に依頼することをオススメします(笑)