先日外国人の子の出生による取得永住申請をやって無事許可が下りたのでその忘備録を。永住申請は窓口申請のみなので最近避けていましたし、コロナで在日外国人の子作りも停滞していたと思いますのでコロナ以降久々の申請となりました。
今回生まれた子のご両親はコロナ前の2019年に結婚したのですが奥さんを日本に呼ぼうとしたらコロナの入国制限に引っかかり在留資格認定証明書と査証を取得して奥さんがようやく来日できたのが入国制限が解除された2022年の7月、ということで最初は奥さんの初回の在留期間更新許可申請を頼まれたのですが、そのご夫婦のご住所が隣県でちょっと遠いところ、結局添付書類をチェックして問題なかったので「自分でやっても大丈夫だよ」とやんわり断って今回の話は終わりになるはずでした。
ところが秋に生まれるはずだったお子さんがなんと3ヶ月も早産となり奥さんは大学病院に緊急入院、手術の末お子さんは無事生まれたのですが超の付く未熟児ということで当分大学病院に入院ということに、奥さんとお子さんの世話でてんてこ舞いとなった旦那さんからヘルプの要請があり結局、奥さんの初回の在留期間更新許可申請とお子さんの在留資格取得手続を引き受けることになってしまったんですね。
両親外国人のお子さんが日本で生まれた場合、通常住所を管轄する入管局かオンライン申請で「在留資格取得申請」をする必要があるのですが、両親どちらかの在留資格が永住者の場合、「取得永住申請」をして許可されればお子さんはいきなり永住者の在留カードが貰えるんですね。ただ取得永住申請は出生から30日以内に行う必要がありますし、今は両親の年収や市県民税、国税の納付状況、年金の加入と納付状況、健康保険の加入などが審査されるので全員が全員許可されるわけでは無いと思いますが。
今回の申請代理人である旦那さんは上場企業に長年勤める優秀な外国人の方だったので年収も納税状況も年金も問題無かったのですんなり1週間で許可が下りましたが、これだけ永住許可の要件が厳しくなると何か難癖を付けられ不許可になるのではと在留カードを受け取るまでハラハラしてました(苦笑)。
奥さんの3年の在留カード取得とお子さんの取得永住に成功したので依頼者には大いに感謝され「ぜひ次回もお願いします」と言われましたがお子さんの次回の在留カード更新は16年後のなんと2039年、行政書士も引退しているでしょうしこの世にいるかどうかも怪しいので辞退させていただきました(苦笑)。
【業務週報2023年7月第2週】