2020年もまだ2ヶ月目ですが早々と今年初の不許可(認定不交付)通知が入管局から。
この案件、数年前に名古屋の同業者が申請し不許可になった案件で、懇意の弁護士さんの紹介で私のところに回って来た再申請案件だったのですが、その行政書士が依頼人に申請結果と不交付理由を知らせなかったため(途中から着信拒否られたそう)、不交付の原因もよく分からず申請したら再度不交付にという最悪の結果になってしまいました。私もその行政書士に不交付の原因を確認するためにメールしたのですが返事も無かったのは何なのでしょう。
最近依頼が多く既存の優良取引先の手続きで手一杯なのと、変な案件を受注すると使用人行政書士や補助者に怒られるので(苦笑)、問題のない定住者の日系人と問題の無い技能実習生とカテゴリー1、2の就労系在留資格以外ビザ入管の仕事は原則受注しない事にしているのですが、たまにこういう不許可リカバリー案件や最初から不許可が予想される、分かっているのにどうしてもと頼まれるダメモト案件の依頼があると対応に苦慮させられますね。
去年の4月に特定技能1号2号が出来て在留資格の種類は2020年現在33種類もあるそうですが、優秀な人や日本と縁がある外国人はいくつでも在留資格に該当するのに、そうでない外国人や状況が悪い、問題がある外国人は該当性が無くどうやっても在留資格が取れないという特徴があります。在留状況が悪くても一旦母国にリセットすれば悪い履歴は帳消しにされるという楽観的な噂を真に受ける人もおりますが、自主的に帰国したが最後一生日本に戻ってこれない人もおりますし、日本人と国際結婚した外国人でも永住者でも退去強制で帰国を余儀なくされる人もおりますので、やはりルールを守って国際化で問題起こさず日本で生活する事が大切なのではないでしょうか。
覆水盆に返らずという諺が日本にはありますが、外国人だと分からないだろうなと思った一件でした。