コロナ不況による外国人雇用の需要喪失と入国制限により入管局への在留資格の申請代行業務が昨年2021年くらいから激減、今月ようやく新規入国外国人の入国制限が解除されましたが在留資格認定書交付申請も以前と比べるとそれほど依頼も有りませんし、永住許可申請もコロナ不況で外国人の失業や所得低下で不許可連発、ということで今年は今までお断りしていたカテ3の中小零細企業や個人の外国人からのビザ更新(在留期間更新)の手続きも引き受けざる得なくなってしまったのですが、これが一筋縄では行きません。

まず中古車輸出業を営む中東系外国人が社長の経営管理の在留資格の更新申請、普段やっているカテ1やカテ2の企業でしたら追加資料の提出無しにすんなり許可が降りるのですが、この会社も半導体不足による新車の生産の滞りが原因で商品である中古車の仕入れ価格が上がったり、輸出する際の海上コンテナの運賃がコロナで高騰したりで要は経営不振(苦笑)。結局山のような追加資料を要求されなんとか許可されましたが、この経営状況だと3年後の次の更新は相当厳しいのではと思わされました。

また個人から依頼された在留資格定住者の更新申請ですが、その方長期失業中の無職で職業無し、税金も課税されないので所得課税証明書も納税証明書も無し、身元保証人になってくれる親族知人もおらず無しの無い無い尽しなのに○○だけあるという最悪の状況、事情を入管局に説明して何とか更新できましたが今度は私に払うお金が無い(笑)、結局払ってもらいましたが来年依頼されてももう断ろうと思いますが(笑)。

最後に在留申請オンラインシステムでやった技術者技人国の更新申請、勤務先が上場企業だったので全然問題無いだろうと思っていたのに本人の素行や在留状況に問題があって2度も追加資料の要求が。結局証明書を取るために当事者がいろいろ動き本人に反省文書かせてなんとか許可が出ましたが、最初に本人に確認したのに本当の事を言わなかった点にモヤモヤが。

これから在留申請オンラインシステムの使い勝手がよくなり普及すると外国人自身による本人申請や勤務先の取次申請が増えて、行政書士の申請取次の仕事も激減するか値崩れするかこういう訳有りや問題のある外国人の依頼しか来なくなるのかも知れませんね。一方日本全国を営業エリアに出来ますし入管に行く時間や待ち時間が節約できるのは大きなメリットなのでしょうが。コロナ禍で急速に始まった役所へのオンライン申請が普及するのかこれからも注視していきたいと思います。【業務週報2022年3月第4週】

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