先日、人材派遣会社の方が相談に来所、その会社で外国人エンジニアを雇用し派遣するために入管にビザの申請をしたところ、とんでもない数の追加資料を要求されたという話でした。
外国人のエンジニアには「技術・人文知識・国際業務(通称技人国ビザ)」という在留資格がありますが、日本国内の理系の大学を卒業していて、これまた日本人の大卒者と同レベルの待遇で技術者としての仕事に就けばまず100%許可されると思います。専門学校卒だとちょっと難易度は高くなりますが、学校で学んだ内容と実際就く仕事の内容が一致していれば許可されると思います。
問題なのは、国外の理工系の高等教育機関を出た外国人を製造業や建設などの技術者として働かせたい場合、採用したは良いが、在留資格が出ないというケースがままあります。
まず、日本で働く勤務先が原因で在留資格が下りない場合、製造業でも建設会社でも小規模で技術部や品質保証部門も無く日本人の技術者もいないような会社だとメーカーだと製造、建設だと現場作業という単純労働をやらせるのではと警戒されるでしょうかその警戒感を払拭しないと在留資格が下りない場合が多いと思います。一方ITソフトウェア系の背広系技術者だと会社の規模はあまり関係無くIT土方のような仕事でも在留資格は下りやすく矛盾があると思いますが。
またアジアの新興国の場合、母国では大卒者でも賃金相場が低かったり仕事が無かったり扶養家族が多かったりという事情から、日本に来れればどんな仕事でも良いと言う者もいます。そういう人が悪徳ブローカーやエージェントに騙されたり唆されたりして、技術者の在留資格で技能実習生と同じ単純労働をやっているというケースも見受けられます。本人たちも賃金安い技能実習生として来日するより、技術者として来日したほうが転職も出来ますし賃金も高いですから。
4月から特定技能の在留資格ができ、技能工と技術者の合いの子のような職種には技能の在留資格が以前より出にくくなっていると思います。人手不足を理由にした安易な外国人雇用で御社のお名前を汚さぬようご注意いただければと思います。【業務週報2019年9月第4週】