発展途上国出身の外国人には性悪説をという入管の原則
疑わしきは不許可にという入管の原則 前回、入管局への在留資格の申請の立証責任は申請人側にあり、立証が確かでなく白黒はっきりしないグレーな案件の場合入管は申請を不許可(不認定)にする「疑わしきは不許可にという入管の原則」に … 続きを読む 発展途上国出身の外国人には性悪説をという入管の原則
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