疑わしきは不許可にという入管の原則
「疑わしきは罰せず」、「疑わしきは被告人の利益に」という法諺があります。刑事裁判において冤罪事件を起こさないために疑わしい場合や怪しいケースでは被告人を罰せず有利な判決を出すという原則です。この場合、説明責任、立証責任は … 続きを読む 疑わしきは不許可にという入管の原則
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